高認試験を受けたいけれど、「ほかの人と一緒に試験を受けるのが不安……」って人、多いと思います。

例えば、こんな場合。
・人が大勢いるとパニックになってしまう
・対人恐怖症がある
・緊張するとお腹が痛くなる。トイレが近くなる
など。

こういう経験があると、「またなるんじゃないか」と怖くなりますよね。

でも、大丈夫。高認試験の会場では、事情がある人も安心して受験できる環境をきちんと用意してくれます。それが「特別措置」と呼ばれるものです。

高認試験の「特別措置」とは


高認試験の「特別措置」とは、体に障害などがあっても不自由なく試験が受けられるように配慮してくれる措置のこと。対象になる人と措置の内容は以下のとおりです。

・視覚障害
 別室で点字での出題・解答(試験時間1.5倍)
 別室で文字での解答(試験時間1.3倍)
 拡大文字問題冊子の配布
 拡大鏡の持参・使用
 照明器具の持参・使用
 窓際の明るい座席を指定
 など

・聴覚障害
 注意事項などを文書で伝達
 前列の座席を指定
 補聴器の持参・使用
 など

・肢体不自由
 別室でマーク方式ではなくチェックによる解答(試験時間1.3倍)
 別室の設定(2~10人の試験室)
 など

・病弱
 別室の設定(2~10人の試験室)
 試験室を1階に設定
 杖の持参・使用
 試験室入り口までの付添者の同伴
 試験場への乗用車での入構
 など

・その他(精神疾患を含む上記以外で特別措置を必要とする方)
 別室の設定(2人~10人の試験室)
 トイレに近接する試験室に指定
 など

このように障害の内容や程度によって措置は異なりますが、申請が受理されれば可能な限り、配慮ある試験室を用意してもらうことができます。

実際、過去の四谷学院の生徒には、過敏性腸症候群などで特別措置の申請をした人もいました。特別措置を受け、「安心して受験できた!」といって合格した人たちも結構います。

ですから、上記の症状などで受験を心配している人は、特別措置を申請してみるのも1つの方法です。

「特別措置」を受ける方法


特別措置を受けるためには、「身体障害者等受験特別措置申請書」と、医師が記入する「診断・意見書」を提出しないといけません。どちらの書式も「受験案内」にあるので、コピーして記入し、出願書類と一緒に提出してください。

あと、願書の「身体障害者等特別措置受験」の欄に〇をつけるのも忘れないように。

なお、「診断・意見書」は障害の内容によって提出する書類が違います。いくつも種類があるので、間違えないようにしてください。

ただし、会場の都合や診断書の内容によっては特別措置が許可されない場合もあります。その点は、ご承知ください。

申請期限に注意して!

特別措置の書類は、「出願書類と併せて提出すること」になっています。出願期間後の特別措置申請は受け付けてくれないので、気を付けてください。

とはいっても、願書を出したあとに症状が出る場合もあると思います。そんな時には、一度文部科学省に相談してみてください。会場によっては難しいかもしれませんが、不慮の傷病の場合は配慮してくれることもあるので、ダメもとでかけ合ってみましょう。

四谷学院の生徒でも、試験当日に緊張で具合が悪くなってしまった子がいましたが、会場の方に相談したところ別室受験になったケースがありました。

当日に体調が悪くなっても、事前申請してなくても、絶対にあきらめないでください。帰ってしまう前に、会場の方に相談してみましょう。

高認試験の願書でわからないことがある場合は相談してください!

例年、8月にある第1回高認試験の出願は4月上旬から、11月にある第2回高認試験の出願は7月下旬から始まります。願書に不備があると出願しても受け付けてもらえないので、わからないことがある場合は四谷学院にお気軽にご相談ください。

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